(旧姓)タケルンバ卿日記避難所

はてなダイアリーからの避難所

牛生レバー規制の素朴な疑問

ああああああ、ついに規制かよ……。

焼き肉店などで牛の生レバー(肝臓)の提供を禁じる時期について、厚生労働省は7月1日とする方針を固めた。

http://mainichi.jp/select/news/20120520k0000m040124000c.html

大変遺憾であります。俺の、俺の、俺の楽しみを!!
この規制に関しては常々憤ってきたわけですが、素朴な疑問があるのですよね。

ユッケからどうして牛生レバーに?

そもそもの発端はユッケだと思うんだけど、どうしてこうして牛生レバー規制に行き着いたんでしょうね。
ユッケより厳しい刑事罰を伴う規制を、牛生レバーご指名でかける合理性はどこにあるんでしょうかね。

フグなみに牛生レバーは危ないの?

ある食品単体での規制となると、真っ先に思い浮かぶのはフグなのですが、果たしてテトロトドキシンというフグ毒の原因物質を持つフグなみに牛生レバーって危ないんでしょうかね。
まあ、今回の規制というのは、食品衛生法の条文の解釈としてはわかるんですよ。

第六条  次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一  腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。
二  有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三  病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。
四  不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html

第二項もしくは第三項にあてはまるわけで。
ただ、「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し」の原因物質及び病原微生物が、O-157という大腸菌のひとつであるというところがねえ。そりゃあ付着してるし、その疑いがあるだろうけど、そんなこといったら何でもそうだべよと。

「食中毒を防ぐ手段がない」

http://mainichi.jp/select/news/20120520k0000m040124000c.html

確かにそのとおり。だけど「だから食べるな」「提供するな」って話になっていいものなのかねえ。同時に「食中毒を防ぐ手段がある」ならいいのかと。煮沸消毒すればいい? なんでも加熱しなきゃならん? 食中毒を完全に防げる食生活なんてあるの?
もうね、いろいろと疑問。なんなんだろね、むう。