(旧姓)タケルンバ卿日記避難所

はてなダイアリーからの避難所

Twitterの著作権騒動が起きる日

うちのブログでも、Twitterの発言にリンクを貼ったり、またはそれをまとめたりすることがあるわけですが、こうなってくると著作権の問題ってどうなるんだろうね。特に二次利用。大昔、それこそtea-cupの掲示板の書き込みなんかでぎゃあぎゃあ話題になったことがある。最近だと2ちゃんねるか。「電車男」なんてその典型だろうな。

今後、Twitterの発言を二次利用する機会が増えるにあたり、問題は増えるかも知れないね。で、そこに判例が追いついてないし、法整備が出来てない。当たり前だけど、ちょっと前にはTwitterなんか存在してなかったわけだし。
でも、例えば「Twitter名言集(迷言集)」みたいな本が出て、人気のある発言が収録された場合、こうした問題は出てくる可能性はある。意外とふぁぼったーがその発端になったりして。可能性はなくはないよね。そのうちやんややんやの話になる可能性はある。

引用と転載

中でも引用と転載の問題はあるだろうな。その線引きをどうするかの問題。基本的に引用は著作権者の許可がいらない。無許可でできる。一方、転載には許可がいる。

日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法32条で規定されている。これは著作権の侵害にならない。

引用 - Wikipedia

日本の著作権法では、著作権者の許可なしに自由に転載してよい著作物は、以下2つのみである。

  • 説明の材料として使う場合に限定して「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」(著作権法32条2項)
  • 「新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く)」(著作権法39条1項)

また、これら2種類の著作物においても、「転載禁止」の表示がある場合には、転載できない(著作権法32条2項但書、39条1項但書)。引用は、引用として正当であれば、そのような制限を受けない。

転載 - Wikipedia

第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

また、引用の「公正な慣行」については、最高裁判例もある。

一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

判例検索システム>検索結果詳細画面 - 昭和51(オ)923

これをわかりやすくすると、こういう感じ。

一般に、適切な「引用」と認められるためには、

  1. 文章の中で著作物を引用する必然性があること
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
  3. 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』
  4. 引用元が公表された著作物であること
  5. 出所を明示すること(著作権法第48条)

が必要とされる。

引用 - Wikipedia

この5条件を満たせば、基本的には引用。著作権者の許可いらず。これを満たさないと転載。許可要。大まかに言ってこういうこと。

引用の5条件を満たすには

となると、仮に「Twitter名言集」を出すとする。Twitterの発言からいいのを抜き出し、編集して書籍・ムックとして出版するとする。転載となるといちいち著作権者(発言者)の許可を取るので面倒。そこでなるべく引用で済ませたい。こう考えると、先ほどの5条件をクリアする必要が出てくるわけだ。

1.文章の中で著作物を引用する必然性があること

そういう目的の本なので、これはおk。

2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること

微妙。議論の余地がある。引用先の単位をどう考えるかでも違う。1postを単位とすると絶望的。

@takerunba 忙しいを理由にするヤツは永遠に忙しい。忙しい中でも時間を工面し、集い、楽しむのが大人の遊びです。 
2008-11-28
22:20:00
status
例えばこれ。この呟き。引用部分を従とすると、この呟きの過半数は使えない。半分以下にとどめたい。そうなると、どうしても文面的に言葉足らずになる。「忙しいを理由にするヤツは永遠に忙しい」だけじゃ、何のことかわからない。もちろん後半だけでもダメ。
この主従の関係、引用元の過半数を超えない引用という点は、かなりの障害になるんじゃないでしょうかね。商売として展開するんであれば。

3.本文と引用部分が明らかに区別できること

これは簡単でしょうな。いくらでもできるでしょう。

4.引用元が公表された著作物であること

問題ない。Web上に公開されたデータだから、何の問題もない。

5.出所を明示すること

発言者とリンク先URLをきちんと明示すれば、問題なし。

引用では解決できない

先ほどの5条件を考えるに、4点に関しては問題ないものの、2の主従関係に問題がありそうな感じがする。引用でやろうとすると、どうしてもここが引っかかる。特にTwitterでの1post単位で著作権を認めると、どうにもならなくなる可能性が高い。元々140字制限の呟き。これを半分に割って、元々の文のおもしろみを伝えられるかというと、それはかなり困難な作業。
となると、法解釈として、短文の著作権を認めない方向で主張していくか、Twitterでの著作権単位を、post単位ではなくて、ユーザー単位と主張するしかない。ひとつひとつの呟きは、あるユーザーの全つぶやきの一部である。断片である。故に、あるpostの全文を使ったとしても、全体の中では一部であり、従であり、引用であると。ややアクロバティックな主張だけど、解釈論としてはありうる。少なくても、Twitterを巡る著作権関係はまだ整理されてないわけだから、考え方として出来ないこともない。
ただ、やはり基本的には無理筋で、法関係をクリアに、争いなくやるには、引用という手は厳しい気がする。書籍の出版というビジネスでやるには、このあたりをクリアした方が無難。となると引用ではなく、転載ということにして、著作権者の許可をとり、権利料をいくばくか払って、堂々と載せた方が無難っちゃ無難。引用で押し切るのは、なかなか難しいのではあるまいか。

今後はどうなるんでしょうね

ただ、いざ転載すると決めちゃえば、権利関係は2ちゃんねるよりラクだ。誰が書き込んでいるかわからない完全匿名ではないし、書き込んだ人は、基本的にアカウントを持っている。発言とアカウントは関連付けられるため、発言者を特定することは可能だし、必ずしも実名にたどり着く必要はない。個人と発言の関係を証明するのはとても容易。
なので、二次利用するとなると、転載という方法が無難なんだろうけど、しかしそれでもどこまでを引用とするかとか、非商用と商用の境界線の問題が残る。
あと、そもそも論として、Twitterでの短文postに著作権を認めるかって問題もあるしな。法解釈論とかになると、まずここから争いになる感じもする。

  • Twitterの発言は著作権保護の対象になり得るか?
  • 著作権保護の対象とするならば、その条件は? 何をもってその対象とするか?
  • 著作権の単位をどう考えるか? post単位?

このあたりは法律家の間でも相当意見が割れそうですけどね。その間隙を縫って商売する輩も現れそうだし。魑魅魍魎がうごめく予感は何となくしてます。
ちなみに、そもそもこのpost自体が、Twitterで呟きながら考えてたものなんだけどね。

    
@takerunba 2ちゃんとかの掲示板の投稿でも問題になったけど、Twitterもそろそろ著作権の問題が出てくるだろうな。二次利用を巡って。「Twitter名言集」みたいな本が発端になるかも。それこそ、ふぁぼったーが火をつける可能性がある。 
2008-12-10
14:52:57
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@takerunba ポイントとしては引用と転載の線引き。Twitterの発言は短いから、厳密な意味では転載に扱うべきケースが圧倒的に増える。1Postを単位とすると、大抵はその半分以上を使うため、引用にならない。 
2008-12-10
14:56:25
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@takerunba それを現代的な法解釈で、如何に引用であるとの方便を考えるかだなあ。現実的な考え方としては、1Postはあくまで個人の発言の断片であるというあたりか。その人個人の全発言の半分を超えない限りは、引用という考え方が現実的なのかな。 
2008-12-10
15:00:05
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@takerunba ただ「電車男」のような2ちゃんねる的な話よりラクなのは、発言者全員にアカウントがあり、完全匿名ではないこも。実名に辿り着けなくても、個人と発言の関係は証明しやすい。これはメリットだなあ。 
2008-12-10
15:02:26
status
こういう使い方もあるわけで。そのうち著作権の問題がにぎわす日が来るんでしょうね。もめるぞう。
では、この記事はこんなところで。