(旧姓)タケルンバ卿日記避難所

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車のライトはハイビームがデフォ

知りませんでした。

交通法規では走行中は上向きの「ハイビーム」にするのが基本。

http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20100113/CK2010011302000021.html

ハイビームがデフォなんだ。今までの俺の常識が覆る瞬間。

前照灯の規定】 道路運送車両法は車の前照灯について、ハイビームを「走行用前照灯」、ロービームを「すれ違い用前照灯」と規定している。道路交通法は対向車とのすれ違いや、すぐ前方に車がいる場合などに限り、前照灯をロービームにするよう義務付けている。

http://www.chunichi.co.jp/article/mie/20100113/CK2010011302000021.html

法律的にもハイビームが正しいんだ。ほえー。わしゃすっかりロービームがデフォで、対向車とかがいない時はハイビーム使ってよしだと思っとった。そうなんだ。

(車両等の灯火)
第五十二条 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

道路交通法ではこうなってる。他の車両と行き違ったり、真後ろなんかを走る場合で、他の車両なんかの交通を妨げそうな場合は、ライトを消すなり、ライトの明かりを暗くしなさいねと。
政令では具体的に決められている。

(他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項 の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

走行用前照灯、即ちハイビームを暗くするか、下向きにするか、ロービームにしなさいねと。これが法律的に正しい交通ルール。ほほう、なるほど。対向車がいない場合なんかは、常にハイビームにすべきというか、そうしておくのが決まりなのか。
しかしあれだな。都市部ではあまりそういうケースがない。「対向車がいない」というケースがないからのう。「何ハイビームにしてんだよ」的なケースばっか目立って、「ロービーム当たり前」の空気がある。
一方で「信号待ちのときにライトを消す」みたいなルールがあるよな。完全にローカルルールだけど。

いろんな意見あるな。
あとは「渋滞最後尾でハザード」「ありがとうハザード」もローカルルールか。昔はハザードランプってそんなに使わなかった印象がある。ランプを点けるボタンもハンドルの奥・スピードメーターの手前という微妙な位置にあったもんだし。今みたいに押しやすい位置になかった。
「押しやすい位置になったから、使うようになった」のか、「使うようになったから、押しやすい位置になった」のかはわからん。が、位置を変えるほど有名なローカルルールというわけだな。別に交通法規上、何も規定されていないはずなんだが。
交通法規で義務付けられていることは知らず、ローカルルールは知っている。何か不思議なもんだね。