憲法第96条改正の話。
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
あれ、あんまり「改正しづらいから」という理由を前面に出すのは得策じゃないと思う。
というのは、この件は現状は「改正しづらい」から、これから「改正できる」ために、とりあえずまず憲法第96条を改正しましょうという話なんだけど、もし憲法第96条を改正できるなら、今の憲法で問題ないという話になりゃしませんかね。
今の改憲手続きに問題があるなら、憲法第96条をそもそも変えられないし、憲法第96条を改正できるなら、今の改憲手続きには問題がない。
とまあ、こういう話になってしまうわけで、今の憲法に問題があるというなら、憲法改正の手続き的な話ではなくて、憲法の条文の中身ひとつひとつの話に落とし込まないと効果が薄い。
「改憲の為に、まず改憲の方法を変える」というのは邪道とか、理念がないという話とか以前に、そもそも論理矛盾があるし、自己否定につながる話じゃあないですかと。
なんかこの話はスジが悪いね。